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意外と知らない? クラクションの正しい使い方
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意外と知らない? クラクションの正しい使い方スタッフBLOG

  

みなさま、こんにちは。
テラニシモータース株式会社でございます。

みなさんは、クルマのクラクションを正しく使えていますか?
使う場所やタイミングによって、違反行為とみなされてしまう場合がございます。
今日は正しいクラクションの使い方についてお話させていただきます!

クラクションの正しい使い方
道路交通法上では「警音器」と呼ばれているクラクション。クルマに装備されており、ハンドルの中央に装着されていることが多いです。

よく、クルマの信号が変わったのに前方車両が進まず、後続車両が「プッ」とクラクションを鳴らしている場面を見かけます。
ですが厳密にいうと、このような場面でクラクションを使用することは違反行為とされています。

道路交通法第54条で
・左右の見通しのきかない交差点
・見通しのきかない道路の曲がり角
・見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により、指定された場所を通行しようとするとき
・山間部の道路、そのほか曲折が多い道路について道路標識等に指定された区間における、左右の見通しがきかない交差点
車両等の運転手は、法定の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ない場合はこの限りではない。
とされています。

そのため、青信号に気付いていない前方の車両にクラクションを鳴らすことは違反にあたります。
決して違反の意図はなく、信号が変わっていることを知らせるためであっても、罰則を科せられる場合があります。

みなさんも、クラクションを使う場面でもよく注意しましょう!

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