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交通事故の過失割合が10:0になるのは、どんな事故?
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交通事故の過失割合が10:0になるのは、どんな事故?スタッフBLOG

  

みなさま、こんにちは。
テラニシモータース株式会社でございます。

交通事故が発生したときに、道路交通法などの法令や一般的な運転慣行等に照らし合わせて双方の過失の有無、程度を検討し
それぞれの過失の大小について 7:3や5:5 などと表します。
この割合のことを 過失割合 と言います。交通事故は運転手の確認不足や不注意で起きてしまうものですが、中には片方に全く過失のない 10:0の事故も
存在します。今日はどのようなケースの事故が 10:0 になるのか、お話させていただきます!

過失割合が 10:0の事故例

①片方が信号無視により、発生した事故
信号のある交差点で、被害者が青信号、加害者が赤信号で接触してしまった場合、被害者の過失は0になります。
②停止している車両に追突した
車庫にクルマを停めようとして、隣に駐車されていたクルマに自分のクルマをぶつけてしまった。または走行中に信号待ちで停止していたクルマにぶつかって
しまった場合など、停止しているクルマに追突や接触した場合、追突されたクルマは過失が0になります。
③センターラインのオーバー
対向車がセンターラインをオーバーして、接触してきた場合、接触されたクルマは過失が0です。

このような事故ケースでは被害者の過失が0になります。
ただ必ずしも、というわけではありません。

このような過失割合の決定に、警察も関わっていると思われている方も多くいますが実際には双方の保険会社で話し合い、過去の裁判例などをもとに決定します。

自分は運転に気を付けていても、事故に巻き込まれる可能性は十分にあります。
ながら運転・だろう運転ではなく、かもしれない運転を心がけましょう!

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